2019-06-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
一方で、高野連ですとか中学野球ですとか大学野球、これはもう特に学校の現場でも、学校の管理のもとで行われているスポーツということでもありますので、そういった意味では、やはり、今の基準、今の道具の中での安全対策を十分やってくれというのはそのとおりかもしれない。
一方で、高野連ですとか中学野球ですとか大学野球、これはもう特に学校の現場でも、学校の管理のもとで行われているスポーツということでもありますので、そういった意味では、やはり、今の基準、今の道具の中での安全対策を十分やってくれというのはそのとおりかもしれない。
高校野球や大学野球を統括する日本学生野球協会、また社会人野球の日本野球連盟、主に硬式野球の方ですね、これについては、SGマークをつけたヘルメット以外の使用を規則では認めていない。これは一九七四年にさかのぼるそうですが、この経緯、経過について改めて、当時のことをおわかりになるようであれば、経産省若しくは文科省、どちらかでも構いませんので、お答えいただきたいと思います。
プロ野球や大学野球等の関係者の方々とは十分に協議、調整していきたいと聞いております。 大会の成功に向けた準備が周辺の方々の理解を得ながら進むよう、組織委員会においてもこの点十分配慮しながら丁寧に取り組んでいただきたいと思っております。
○下村国務大臣 高校野球それから大学野球を統括する日本学生野球協会では、日本学生野球憲章を定めており、日本高等学校野球連盟に加盟する高等学校野球部の指導者または部員が、同憲章に違反する行為をした場合には、日本学生野球協会が当該野球部に対して処分を行うことができるというふうなものがございます。
まず一点目は、菅総理はいつまで続けられるかという、さすが元六大学野球のエースピッチャーらしい、ストレートの剛速球の質問ではなかったかというふうに思います。 まず、冒頭の一問目の問いに答えさせていただきますけれども、基本的には、これは菅総理が判断されるということなんだろうと思います。ただ、いろいろなマスコミあるいは国会等々においても、総理はいつやめるんだと。
ある条件というのは、大学野球の場合は過去に比べて大分緩和されてきておりますが、プロ野球を退団して二年以上経ると指導をできるようになります。 一方、高校野球の場合はといいますと、一九六一年に当時の日本野球機構、今のNPB、プロ野球の機構ですけれども、と社会人野球との間で問題というか事件が起こりました。野球界では有名な柳川事件という事件が起きました。これは一九六一年、昭和三十六年ですね。
ちなみに大学野球は今現在、プロのOBが監督若しくはコーチ、既に退任された人を含んで合計で四十三名、プロのOBが大学生の指導に当たっております。
六大学野球に例えて言えば、東大などというのは弱いわけですよ。法政とか明治とかは最初から強い。法政とか明治とかと同じ食事をして東大が勝てるわけないわけですよ。だから、リーグの発展というかリーグの活性化とか、そういう観点からいえば、やはり東大のようなチームにたくさんいいものを食べさせて、そして東大を強くする、そういう方がいいわけです。
与謝野先輩はマネジャーということで、僕はピッチャーだったんですけれども……(発言する者あり)今おっしゃったとおりで、六大学野球のマネジャーというのはプレーヤーよりも偉いんです。キャプテンよりも偉いのがマネジャー。マネジャーというか、正確には主務という言い方をされます。 与謝野大臣も、以前、日経新聞の「こころの玉手箱」というところで東大野球部時代のことを書かれていました。
今回問題になっておりますのは、プロ野球球団でございます西武ライオンズが、大学野球あるいは社会人野球のアマチュア選手二名に対しまして栄養費の名目で金銭の供与を行っていたことでございます。このことは、「新人選手獲得活動において、利益供与は一切行わない。」というプロ野球十二球団が行った申合せ、いわゆる倫理行動宣言に違反するものであります。
社会人野球あるいは大学野球、高校野球、それぞれあるわけでございますが、大きく見れば、御案内だと思いますけれども徐々に緩和の措置が講じられてきておりまして、今御指摘ございましたように、例えばプロの経験者が高校野球の監督等に就任する場合の教職経験、これも以前は五年ということでございましたけれども、平成九年から二年に緩和がされた、こういったような経緯があるというふうに承知しておるわけでございます。
また、個々の大きな大会の場合でございますけれども、例えば全日本大学野球選手権大会という場合は、この大会そのものについて、参加する場合の傷害保険というのも主催者の方で適用されている、こういうふうにお伺いしております。
しかし日本では、社会人野球、大学野球、高校野球とそれぞれみんな歴史があり、また経緯を持っておりますので、それぞれが規定を持って一定の制限を加えてまいったことは仰せのとおりであります。
○佐々木政府委員 野球界におけるプロとアマの交流の関係でございますが、さまざまな経緯がございまして、社会人野球、大学野球、高校野球の各関係団体において、それぞれが規定を設けて一定の制限が設けられているところでございます。
しかし、先生がおっしゃいましたように、現在、プロ野球に関与したことのある選手やコーチなどが大学野球とか高校野球の指導に当たるということについては、日本学生野球憲章の規定によりまして特別な例外を除いて原則として禁止されているというふうに承知しております。
大学野球との関係も、有名大学から有名選手をコーチに招聘して、もちろん報酬は出す。そこで有名大学の野球部と有名高校の野球部との間の連携が出て、そこで当然セレクションの配慮が行われているということも公然とささやかれているのです。したがって、大学側のスポーツのあり方が高校に影響しているという見方も当然成り立つわけです。この辺も注意していただきたいと思います。
○前畑政府委員 先生御指摘の日本学生野球憲章と申しますのは、大学野球、そして高等学校野球、両方に適用されるということで、高等学校につきましては、中央で日本高等学校野球連盟、そしてまた、各地方では都道府県の高等学校野球連盟が加盟をしておる格好になっております。
それがずっと戦後になってようやく解除され、そのかわりに野球人みずからの手による野球憲章というものをつくって、我々が野球をやる以上はこの規則だけは守っていこうというのが野球憲章でありまして、大学野球もまた高校野球もその精神にのっとって指導もされてきております。 ただいま御指摘のありました過熱ぎみな状態は、私も十分承知をいたしております。
○参考人(本阿弥清君) ただいまいろいろと問題の指摘がございましたけれども、プロ野球といいますのは、高枝野球、大学野球、それから社会人野球、こういう広いベースの上に存在している点は、私どもその事実を非常によく認識していろんな行動をとっているわけでございます。
早稲田大学野球クラブという名刺持っているから、お前体育部の野球部かと言ったら、いや自分たちの同好会です。同好会が圧倒的に多いです。それは試合はしたい。野球はしたい。しかし、一緒になって体育部の一つの考え方のもとでやりたいという考え方はほとんど今学生は持たない、高等学校からそのまま来た人たちは別としまして。
高校野球、大学野球、ノンプロ、おびただしい野球人口の中から、たった四十八人が昨年の場合指名された。いままでの総数で千三百七十九人でありますから、ドラフトで指名を受けるということは大変な名誉だと私は思うわけであります。 ところが、そのうち、そのような光栄ある指名を受けて、指名球団に入団を拒否してプロ野球界に入らなかった人数が五百十二人もいるというのは、いかにも多い。
ただこれは、その中には高校野球あるいは大学野球を材料にしてやったというものはありますけれども、これはプロ野球の場合もそうですが、その野球の勝負自身を材料にして賭博をやる。極端なことを言えば、あした天気か雨かということでも賭博が成立するように、そういうふうなことを材料にして、勝つか負けるかということを材料にして賭博をやった事件の数です。
当時社会人野球と大学野球の問題で御質問したのです。その際私は、野球、ことにプロ野球に関してはこれは少年の大きな夢であるから、どうか球界つまり野球界だけは一般の競馬、競輪その他の競技と違って少年のアイドルであるから、ひとつ健全な野球を確立するようにしてもらいたいということを、当時私は強く要望したわけです。
六大学野球連盟、東都大学野球連盟と覚書を交換しシーズン中国鉄球団が試合する場合の試合要領書を作成し両大学野球連盟に支障を来たさないよう申合す。特に学生側試合終了時を両大学野球連盟申出(午後五時半)に応じ国鉄球団に申入れ決定するようにする。 (二)昭和四十年度プロ野球試合を可能なだけ減少するよう国鉄球団へ申入れた。